❖ 菊川地区まちづくり協議会規約

  

菊川地区まちづくり協議会規約

  

第1章 総則

 

(名称及び事務所)

 第1条 本会は、菊川地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を下関市菊川町大字田部747番4 菊川総合支所第3庁舎に置く。

 

(区域)

 第2条 協議会の地区の区域は、別表1のとおりとする。

 

(構成員)

 第3条 協議会の構成員は、次に掲げるものとする。

 (1) 地区内に居住する者

 (2) 地区内で活動する市民活動団体等

 (3) 地区内で事業を営む者又は地区内に存する事業所に勤務する者

 (4) 地区内に存する学校等に通う者

 

第2章 目的及び活動

 

(目的)

 第4条 協議会は、構成員相互の交流と親睦を図り、人と人とのつながりを大切にし、地域の力が発揮できるまちづくりを目指し、自主的かつ主体的に活動を行うことを目的とする。

 

(活動)

 第5条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

 (1) 地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動

(2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動

 (3) 地区内外における地域交流に関する活動

 (4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動

 (5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映するための情報収集に関する活動

 (6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動

 (7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動

 (8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する活動

 

第3章 役員

 

(役員の選任)

 第6条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会  長  1名

 (2) 副 会 長  若干名

 (3) 事務局長  1名

 (4) 会  計  1名

 (5) 部 会 長  

 (6) 監  事  2名

 2 部会長を除く役員は、総会において選任する。

 

(役員の任務)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 事務局長は、協議会の事務局を総括する。

 4 会計は、協議会の会計を担当する。

5 部会長は、担当する部を総括し、事業の企画・運営を行う。

6 監事は、協議会の会計及び事業を監査し、総会に監査報告する。

 

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(事務局)

第9条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。

2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 協議会の運営に関すること。

(2) 各部会の総括・調整に関すること。

(3) 各種事務手続きその他庶務に関すること。

 (4) その他事務局が行うこととなった事項に関すること。

 3 事務局に事務員を置くことができる。

 4 事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。

 

第4章 相談役

 

(相談役)

第10条 協議会に相談役を置くことができる。

2 相談役は、総会の同意を経て会長が委嘱する。

3 相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。

 

第5章 会議

 

(会議)

第11条 協議会の会議は、総会、運営委員会及び部会とする。

2 会議は、原則公開とし、構成員は傍聴できる。ただし、会長が必要と認めた場合には、非公開とすることができる。

 

   第6章 総会

 

(総会)

第12条 総会は、協議会の最高議決機関とする。

 

(総会の種類)

第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(総会の構成)

第14条 総会は、次に掲げる者(以下「総会構成員」という。)をもって構成する。

 (1) 役員、副部会長及び書記

(2) 別表2に掲げる市民活動団体等から推薦された者

 (3) 地区内に居住する者の中から公募により選ばれた者

2 前項第3号の公募による者は、若干名とし、その選出方法については別に定める。

 

(総会の開催)

第15条 通常総会は、毎年会計年度終了後、概ね2か月以内に開催するものとする。

 2 臨時総会は、会長が必要と認めるとき又は総会構成員の3分の1以上の者から請求があったときに開催するものとする。

 

(総会の招集)

第16条 総会は、会長が招集する。

 2 総会を招集するときは、少なくとも会議を開催する1週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、通知しなければならない。

 

(総会の議長)

 第17条 総会の議長は、その総会に出席した総会構成員の中から選出する。

 

(総会の審議事項)

第18条 総会は、次の事項を審議し、決定する。

(1) 事業計画及び収支予算に関する事項

(2) 事業報告及び収支決算に関する事項

(3) まちづくり計画の策定及び見直しに関する事項

(4) 規約の改廃等に関する事項

 (5) 役員の選任及び解任に関する事項

 (6) その他協議会の運営に関し、必要と認められる事項

 

(総会の定足数)

 第19条 総会の開催は、総会構成員の2分の1以上の出席を要する。ただし、やむを得ないときは、委任状をもって出席にかえることができる。

 

(総会の議決)

 第20条 総会の議事は、第37条に規定する議事を除き、出席総会構成員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会の議事録)

第21条 総会の議事録を作成し、次に掲げる事項を記載する。

 (1) 日時及び場所

 (2) 総会構成員総数及び出席者数

 (3) 開催目的、審議事項及び議決事項

 (4) 審議内容の概要及びその結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が署名押印をしなければならない。

 

7章 運営委員会

 

(運営委員会の構成)

第22条 運営委員会は、役員をもって構成する。

 

(運営委員会の審議事項)

第23条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。

 (1) 第18条第1号から第4号までの総会提案議題に関する事項

 (2) 役員の選考に関する事項

 (3) 部会活動に対する指導・助言に関する事項

 (4) その他協議会の運営に関し、必要と認められる事項

 

(運営委員会の開催)

第24条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 役員の2分の1以上の者から請求があったとき。

3 会長は、前項第2号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しなければならない。

 

(運営委員会の議長)

第25条 運営委員会の議長は、会長が務める。

 

(運営委員会の定足数)

第26条 運営委員会は、役員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

 

(運営委員会の議決)

 27条 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決する。賛否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(運営委員会の議事録)

第28条 運営委員会の議事録を作成し、次に掲げる事項を記載する。

 (1) 日時及び場所

(2) 役員総数及び出席者数

(3) 開催目的、審議事項及び決定事項

 (4) 審議内容の概要及びその結果

 

第8章 部会

 

(部会の設置)

 第29条 協議会の活動を推進するため、次の部会を置き、活動を行う。 

部会名

活 動 内 容

総務部会

協議会組織の全体調整及び広報に関する活動

健康福祉部会

町民の福祉及び健康増進に関する活動

地域活性部会

産業、文化、観光振興及び地域文化の伝承の支援

に関する活動

防犯防災環境部会

地域の防犯防災等、交通安全及び自然環境保全に関する活動

青少年育成部会

青少年の健全育成及び生涯学習に関する活動

 2 各部会は、前項で定める活動のほか、次の事項を協議し、決定する。

 (1) 協議会の活動に関し、部会に付託された事項

 (2) 部会の活動及び事務に関する事項

 (3) その他部会運営に関し、必要と認められる事項

 3 第1項の規定にかかわらず、2部会以上に関わる活動又はその他必要と認める事項を協議するため、運営委員会の承認を得て専門委員会等を置くことができる。専門委員会等の運営に関する事項は、別に定める。

 

(部会長、副部会長及び書記)

第30条 各部会に、部会長1名、副部会長1名及び書記1名を置く。

2 部会長、副部会長及び書記は、各部会を構成する者の中から互選により選出する。

3 部会長は、部会の会務を総理し、会議の議長となる。

 4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。

5 書記は、部会の会議録の作成及び部会の事務を行う。

6 部会長、副部会長及び書記の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

7 欠員により選出された部会長、副部会長及び書記の任期は、前任者の残任期間とする。

 8 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。

 

(部会の開催)

第31条 部会は、部会長が招集する。

2 部会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。

 (1) 部会長が必要と認めたとき。

 (2) 部会を構成する者の2分の1以上の者から請求があったとき。

3 部会長は、前項第2号の規定による請求があったときは、速やかに部会を招集しなければならない。

 

第9章 会計

 

(経費)

 第32条 協議会の運営及び活動に要する経費は、交付金、寄付金、協賛金及びその他の収入をもって充てる。

 

(会計年度)

第33条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(会計監査)

 第34条 監事は、協議会の会計年度が終了したとき、又は会計事務が終了したときは、速やかに会計監査を行うものとする。

2 前項に規定する会計監査の結果については、運営委員会及び総会において報告するものとする。 

 

  第10章 情報公開等

 

(書類及び帳簿の備付け)

第35条 協議会は、事業の実施に関する書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等、事業に関する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を行うものとする。

 

(個人情報保護の取扱い)

 36条 協議会の活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護と適正な利用に努めるとともに、本人の同意があるとき、又は本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときに限り公開できるものとする。  

 

第11章 規約の改廃

 

(規約の改廃)

第37条 この規約の改廃については、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

 

   第12章 雑則

 

(規約に定めのない事項)

 第38条 この規約に定めのない事項については、会長は、その内容に応じて総会又は運営委員会に諮り、承認を得なければならない。

 

 

 

   附 則

 

(施行期日)

1 この規約は、平成27年9月27日から施行する。

(経過措置)

2 本会の設立初年度の役員、副部会長及び書記の任期は、第8条第1項及び第30条第6項の規定にかかわらず、平成28年度に開催する通常総会までとする。

3 本会の設立初年度の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、平成27年9月27日から平成28年3月31日までとする。

 

   附 則

 

 この規約は、平成29年5月7日から施行する。

 

 

別表1(第2条関係)

 

地区の区域

町名一覧

菊川町大字轡井   菊川町大字道市   菊川町大字樅ノ木

菊川町大字東中山  菊川町大字西中山  菊川町大字上保木

菊川町大字下保木  菊川町大字下大野  菊川町大字上大野

菊川町大字田部   菊川町大字上田部  菊川町大字七見

菊川町大字下岡枝  菊川町大字上岡枝  菊川町大字吉賀

菊川町大字楢崎   菊川町大字久野   菊川町大字貴飯

菊川町大字日新 

  

別表2(第14条関係)

 

菊川地区まちづくり協議会を構成する団体等

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 27

 28

 29

 30

 31

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 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

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 41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

 

 

菊川自治会連合会

轡井自治会

道市自治会

東中山自治会

西中山自治会

上保木自治会

下保木自治会

下大野自治会

上大野自治会

上市自治会

東区自治会

西区自治会

下市自治会

台上自治会

防迫上自治会

防迫下自治会

竜王自治会

沖台自治会

岡田下自治会

岡田上自治会

菊楽自治会

妻月自治会

中の田自治会

久野自治会

下貴飯自治会

印内自治会

後浴自治会

藤内畑自治会

大藤自治会

日新自治会

下関市商工会菊川町支所

下関市商工会青年部菊川町支

貴和の里につどう会

菊川町観光協会

菊川町青年団

道の駅きくがわ

菊川町手延素麺組合

菊川中学校PTA

豊東小学校育友会

岡枝小学校育友会

楢崎小学校PTA

豊東幼稚園育成会

菊川こども園育成会

田部高等学校PTA

菊川地区子ども会連合会

菊川町ボランティア連絡協議会

菊川地区福祉員連絡協議会

下関市シルバー人材センター菊川事務所

田部高等学校

菊川中学校

豊東小学校

岡枝小学校

楢崎小学校

豊浦東消防署菊川出張所

社会福祉法人 菊水会

医療法人 星の里会

一般社団法人菊川スポーツクラブ

菊川交番連絡協議会

公募委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 

26

 59

 60

 61

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 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

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 76

 77

 78

 79

 80

 81

 82

 83

 84

 85

 86

 87

 88

 89

 90

 

上田部自治会

一本松自治会

七見自治会

荒小田南自治会

荒小田北自治会

船場自治会

茶屋川自治会

萩ヶ台自治会

上諏訪自治会

小出自治会

坂の上自治会

植松自治会

台下自治会

菊川放課後子ども教室

菊川町青少年育成町民会議

下関市老人クラブ連合会菊川支部

菊川町身体障害者互助福祉更生会

社会福祉法人ピースオブマインドはまゆう

下関市社会福祉協議会菊川支所

菊川・豊田地域包括支援センター

ぐーんと健康21ネットワークの会

菊川ライオンズクラブ

菊川スポーツ振興会

菊川町体育協会

下関市人権擁護委員協議会

菊川町民俗資料収集保存委員会

菊川文化協会

下関農業協同組合菊川町支所

下関農業協同組合青年部菊川支部

菊川町青果畜産振興会

菊川町農業企業者クラブ

菊川町ふるさとづくり推進協議会

防犯連絡協議会

下関市菊川地区民生児童委員協議会

下関市消防団菊川方面隊

下関保護司会豊浦東支部

菊川町女性団体連絡協議会

菊川地区婦人会

下関市商工会女性部菊川町支部

菊川町更生保護女性会

下関市食生活改善推進協議会菊川支部

菊川町生活改善実行グループ連絡協議会

下関農業協同組合女性部菊川支部

下関市菊川地区保健推進委員会

きくがわ消費者の会